消費生活協同組合法 第十八条

(過怠金)

昭和二十三年法律第二百号

組合は、組合員が出資の払込みを怠つたときは、定款の定めるところにより、その者に対して過怠金を課することができる。

第18条

(過怠金)

消費生活協同組合法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百号)

第18条 (過怠金)

組合は、組合員が出資の払込みを怠つたときは、定款の定めるところにより、その者に対して過怠金を課することができる。

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