クラウド六法消費生活協同組合法第三章 組合員第十八条消費生活協同組合法 第十八条(過怠金)昭和二十三年法律第二百号組合は、組合員が出資の払込みを怠つたときは、定款の定めるところにより、その者に対して過怠金を課することができる。