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第一章 総則
第1条
医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百一号)
医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
次の条文
第1条の2