医師法 第33条の3
医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百一号)
第33条の3
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一第6条第3項、第18条、第20条、第21条、第22条第1項又は第24条の規定に違反した者 二第7条の2第1項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者 三第7条の3第1項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
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