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医師法 第32条

医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百一号)

第32条

第7条第1項の規定により医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、医業を行つたものは、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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