医師法 第32条
医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百一号)
第32条
第7条第1項の規定により医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、医業を行つたものは、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医師法の全文・目次ページへ →
医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百一号)
第32条
第7条第1項の規定により医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、医業を行つたものは、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。