医師法 第30条
医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百一号)
第30条
医師試験委員その他医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。
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医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百一号)
第30条
医師試験委員その他医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。