六
β版
/
第三章 試験
第9条
医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百一号)
医師国家試験は、臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。
前の条文
第8条
次の条文
第10条