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医師法 第12条

医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百一号)

第12条

医師国家試験予備試験は、外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者のうち、前条第1項第3号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。

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