医師法 第15条
医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百一号)
第15条
医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医師法の全文・目次ページへ →
医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百一号)
第15条
医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。