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医師法 第16条の6

医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百一号)

第16条の6

厚生労働大臣は、第16条の2第1項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を医籍に登録する。

2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。

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