医師法 第30条の3
医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百一号)
第30条の3
第6条第3項、第7条第4項及び第8項前段、同条第10項及び第11項(これらの規定を第7条の2第5項において準用する場合を含む。)、第7条第5項において準用する行政手続法第15条第1項及び第3項(同法第22条第3項において準用する場合を含む。)、第16条第4項、第18条第1項及び第3項、第19条第1項、第20条第6項並びに第24条第3項並びに第7条第8項後段において準用する同法第22条第3項において準用する同法第15条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
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