医師法 第6条の2
医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百一号)
第6条の2
厚生労働大臣は、医師免許を申請した者について、第4条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
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医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百一号)
第6条の2
厚生労働大臣は、医師免許を申請した者について、第4条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。