医師法 第16条の4
医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百一号)
第16条の4
都道府県知事は、臨床研修の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、臨床研修病院の管理者又は開設者に対し、その業務に関し報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
2 厚生労働大臣は、臨床研修の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、第16条の2第1項に規定する厚生労働大臣の指定する病院の管理者又は開設者に対し、その業務に関し報告を求め、又は必要な措置をとるべきことを請求することができる。
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