医師法 第4条
医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百一号)
第4条
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三罰金以上の刑に処せられた者 四前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
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医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百一号)
第4条
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三罰金以上の刑に処せられた者 四前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者