歯科医師法 第五条

昭和二十三年法律第二百二号

厚生労働省に歯科医籍を備え、登録年月日、第七条第一項の規定による処分に関する事項その他の歯科医師免許に関する事項を登録する。

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第5条

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第5条

厚生労働省に歯科医籍を備え、登録年月日、第7条第1項の規定による処分に関する事項その他の歯科医師免許に関する事項を登録する。

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