歯科医師法 第六条

昭和二十三年法律第二百二号

免許は、歯科医師国家試験に合格した者の申請により、歯科医籍に登録することによつて行う。

2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科医師免許証を交付する。

3 歯科医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(歯科医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。

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第6条

歯科医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百二号)

第6条

免許は、歯科医師国家試験に合格した者の申請により、歯科医籍に登録することによつて行う。

2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科医師免許証を交付する。

3 歯科医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(歯科医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。

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