歯科医師法 第十六条の六

昭和二十三年法律第二百二号

この章に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定、第十六条の四第一項の歯科医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

クラウド六法

β版

歯科医師法の全文・目次へ

第16条の6

歯科医師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百二号)

第16条の6

この章に規定するもののほか、第16条の2第1項の指定、第16条の4第1項の歯科医籍の登録並びに同条第2項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)歯科医師法の全文・目次ページへ →
第16条の6 | 歯科医師法 | クラウド六法 | クラオリファイ