保健師助産師看護師法 第二十二条

昭和二十三年法律第二百三号

准看護師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 一 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において二年の看護に関する学科を修めた者 二 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に従い、都道府県知事の指定した准看護師養成所を卒業した者 三 前条第一号から第三号まで又は第五号に該当する者 四 外国の第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者のうち、前条第五号に該当しない者で、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が適当と認めたもの

第22条

保健師助産師看護師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百三号)

第22条

准看護師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 一 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において二年の看護に関する学科を修めた者 二 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に従い、都道府県知事の指定した准看護師養成所を卒業した者 三 前条第1号から第3号まで又は第5号に該当する者 四 外国の第5条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者のうち、前条第5号に該当しない者で、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が適当と認めたもの

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