保健師助産師看護師法 第五条

昭和二十三年法律第二百三号

この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

第5条

保健師助産師看護師法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百三号)

第5条

この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

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