保健師助産師看護師法 第八条

昭和二十三年法律第二百三号

准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。

第8条

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第8条

准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。

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