クラウド六法保健師助産師看護師法第一章 総則第六条保健師助産師看護師法 第六条昭和二十三年法律第二百三号この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。