昭和二十三年法律第二百四号
この法律は、歯科衛生士の資格を定め、もつて歯科疾患の予防及び口くう衛生の向上を図ることを目的とする。
六
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第1条
歯科衛生士法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百四号)
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第2条