クラウド六法歯科衛生士法第三条歯科衛生士法 第三条昭和二十三年法律第二百四号歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の歯科衛生士免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。