クラウド六法歯科衛生士法第八条の十歯科衛生士法 第八条の十昭和二十三年法律第二百四号厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。