歯科衛生士法 第八条の十

昭和二十三年法律第二百四号

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。

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第8条の10

歯科衛生士法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百四号)

第8条の10

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。

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