歯科衛生士法 第八条の十七

昭和二十三年法律第二百四号

厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。

2 厚生労働大臣は、指定登録機関が第八条の十二の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八条の十三第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

クラウド六法

β版

歯科衛生士法の全文・目次へ

第8条の17

歯科衛生士法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百四号)

第8条の17

厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。

2 厚生労働大臣は、指定登録機関が第8条の12の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第8条の13第2項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)歯科衛生士法の全文・目次ページへ →
第8条の17 | 歯科衛生士法 | クラウド六法 | クラオリファイ