昭和二十三年法律第二百四号
指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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第8条の12
歯科衛生士法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百四号)
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