歯科衛生士法 第六条
昭和二十三年法律第二百四号
免許は、試験に合格した者の申請により、歯科衛生士名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科衛生士免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
3 業務に従事する歯科衛生士は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
歯科衛生士法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百四号)
第6条
免許は、試験に合格した者の申請により、歯科衛生士名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科衛生士免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
3 業務に従事する歯科衛生士は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。