歯科衛生士法 第四条
昭和二十三年法律第二百四号
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 罰金以上の刑に処せられた者 二 前号に該当する者を除くほか、歯科衛生士の業務(歯科診療の補助の業務及び歯科衛生士の名称を用いてなす歯科保健指導の業務を含む。次号、第六条第三項及び第八条第一項において「業務」という。)に関し犯罪又は不正の行為があつた者 三 心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 四 麻薬、あへん又は大麻の中毒者
歯科衛生士法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百四号)
第4条
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 罰金以上の刑に処せられた者 二 前号に該当する者を除くほか、歯科衛生士の業務(歯科診療の補助の業務及び歯科衛生士の名称を用いてなす歯科保健指導の業務を含む。次号、第6条第3項及び第8条第1項において「業務」という。)に関し犯罪又は不正の行為があつた者 三 心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 四 麻薬、あへん又は大麻の中毒者