医療法 第一条の三

昭和二十三年法律第二百五号

国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。

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第1条の3

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第1条の3

国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。

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