医療法 第一条の六
昭和二十三年法律第二百五号
この法律において、「介護老人保健施設」とは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護老人保健施設をいう。
2 この法律において、「介護医療院」とは、介護保険法の規定による介護医療院をいう。
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第1条の6
この法律において、「介護老人保健施設」とは、介護保険法(平成九年法律第123号)の規定による介護老人保健施設をいう。
2 この法律において、「介護医療院」とは、介護保険法の規定による介護医療院をいう。