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第七章 地域医療連携推進法人
第一節 認定
第70条の6
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
都道府県知事は、医療連携推進認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
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第70条の5
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第70条の7