医療法 第70条の10
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第70条の10
第41条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。この場合において、同条第2項中「医療法人の開設する医療機関の規模等」とあるのは、「第70条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人が行う第70条第2項に規定する医療連携推進業務」と読み替えるものとする。
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第70条の10
第41条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。この場合において、同条第2項中「医療法人の開設する医療機関の規模等」とあるのは、「第70条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人が行う第70条第2項に規定する医療連携推進業務」と読み替えるものとする。