医療法 第30条の12
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第30条の12
第7条の2第3項から第5項までの規定は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、同条第1項各号に掲げる者以外の者が開設する病院(療養病床又は一般病床を有するものに限る。)又は診療所(第7条第3項の許可を得て病床を設置するものに限る。)について準用する。この場合において、第7条の2第3項中「命ずる」とあるのは「要請する」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「前項」と、「病床数及び当該申請に係る病床数」とあるのは「病床数」と、同条第5項中「第1項若しくは第2項の規定により前条第1項から第3項までの許可を与えない処分をし、又は第3項」とあるのは「第3項」と、「命令しよう」とあるのは「要請しよう」と読み替えるものとする。
2 都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第7条の2第3項の規定による要請を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置をとるべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
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