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医療法 第30条の12の3

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第30条の12の3

厚生労働大臣は、前条第1項の災害・感染症医療業務従事者(以下この節において「災害・感染症医療業務従事者」という。)について次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を消除しなければならない。 一本人から登録の消除の申請があつた場合 二本人が死亡したことを知つた場合

2 厚生労働大臣は、災害・感染症医療業務従事者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を消除することができる。 一前条第1項の厚生労働省令で定める基準を満たさなくなつたと認められる場合 二虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 三前条第1項に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた場合

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