六
β版
/
第五章 医療提供体制の確保
第二節の二 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
第30条の12の9
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
この節に定めるもののほか、災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
前の条文
第30条の12の8
次の条文
第30条の13