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医療法 第30条の12の9

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第30条の12の9

この節に定めるもののほか、災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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