医療法 第30条の12の5
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第30条の12の5
厚生労働大臣は、第30条の12の2第1項の研修及び登録に関する事務並びに前条の情報の提供に関する事務を厚生労働大臣が指定する者に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者は、厚生労働大臣の承認を得て、他の者に同項の規定により委託を受けた事務の全部又は一部を再委託することができる。
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第30条の12の5
厚生労働大臣は、第30条の12の2第1項の研修及び登録に関する事務並びに前条の情報の提供に関する事務を厚生労働大臣が指定する者に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者は、厚生労働大臣の承認を得て、他の者に同項の規定により委託を受けた事務の全部又は一部を再委託することができる。