医療法 第22条
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第22条
地域医療支援病院は、前条第1項(第9号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 一集中治療室 二診療に関する諸記録 三病院の管理及び運営に関する諸記録 四化学、細菌及び病理の検査施設 五病理解剖室 六研究室 七講義室 八図書室 九その他厚生労働省令で定める施設
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