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医療法 第22条の3

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第22条の3

臨床研究中核病院は、第21条第1項(第1号及び第9号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 一厚生労働省令で定める員数の臨床研究に携わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者 二集中治療室 三診療及び臨床研究に関する諸記録 四病院の管理及び運営に関する諸記録 五第22条第4号から第8号までに掲げる施設 六その他厚生労働省令で定める施設

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