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医療法 第20条

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第20条

病院、診療所又は助産所は、清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。

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