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医療法 第53条

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第53条

医療法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。ただし、定款又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。

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