医療法 第59条の2
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第59条の2
第58条の2から第58条の4までの規定は、医療法人が新設合併をする場合について準用する。この場合において、第58条の2第1項及び第3項中「吸収合併契約」とあるのは「新設合併契約」と、同条第4項中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合併設立医療法人」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法の全文・目次ページへ →
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第59条の2
第58条の2から第58条の4までの規定は、医療法人が新設合併をする場合について準用する。この場合において、第58条の2第1項及び第3項中「吸収合併契約」とあるのは「新設合併契約」と、同条第4項中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合併設立医療法人」と読み替えるものとする。