六

クラウド六法

β版

医療法の全文・目次へ

医療法 第55条

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第55条

社団たる医療法人は、次の事由によつて解散する。 一定款をもつて定めた解散事由の発生 二目的たる業務の成功の不能 三社員総会の決議 四他の医療法人との合併(合併により当該医療法人が消滅する場合に限る。次条第1項及び第56条の3において同じ。) 五社員の欠亡 六破産手続開始の決定 七設立認可の取消し

2 社団たる医療法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、前項第3号の社員総会の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

3 財団たる医療法人は、次に掲げる事由によつて解散する。 一寄附行為をもつて定めた解散事由の発生 二第1項第2号、第4号、第6号又は第7号に掲げる事由

4 医療法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

5 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

6 第1項第2号又は第3号に掲げる事由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

7 都道府県知事は、前項の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

8 清算人は、第1項第1号若しくは第5号又は第3項第1号に掲げる事由によつて医療法人が解散した場合には、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法の全文・目次ページへ →