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第六章 医療法人
第七節 解散及び清算
第56条の5
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
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第56条の4
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第56条の6