医療法 第56条の16
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第56条の16
裁判所は、医療法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「医療法人及び検査役」と読み替えるものとする。
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医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第56条の16
裁判所は、医療法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「医療法人及び検査役」と読み替えるものとする。