医療法 第54条の5の2
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第54条の5の2
社会医療法人は、前条ただし書に規定する場合には、社会医療法人債管理補助者を定め、社会医療法人債権者のために、社会医療法人債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社会医療法人債が担保付社会医療法人債である場合は、この限りでない。
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第54条の5の2
社会医療法人は、前条ただし書に規定する場合には、社会医療法人債管理補助者を定め、社会医療法人債権者のために、社会医療法人債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社会医療法人債が担保付社会医療法人債である場合は、この限りでない。