医療法 第五条

昭和二十三年法律第二百五号

公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産師については、第六条の四の三、第六条の五又は第六条の七、第八条第一項及び第九条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所又は助産所とみなす。

2 都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産師に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。

クラウド六法

β版

医療法の全文・目次へ

第5条

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第5条

公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産師については、第6条の4の3、第6条の5又は第6条の7、第8条第1項及び第9条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所又は助産所とみなす。

2 都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産師に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法の全文・目次ページへ →
第5条 | 医療法 | クラウド六法 | クラオリファイ