医療法 第5条
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第5条
公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産師については、第6条の4の3、第6条の5又は第6条の7、第8条第1項及び第9条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所又は助産所とみなす。
2 都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産師に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
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