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医療法 第61条の2

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第61条の2

一又は二以上の医療法人が新設分割をする場合には、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一新設分割により設立する医療法人(以下この目において「新設分割設立医療法人」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地 二新設分割設立医療法人の定款又は寄附行為で定める事項 三新設分割設立医療法人が新設分割により新設分割をする医療法人(以下この目において「新設分割医療法人」という。)から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項 四前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

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