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医療法 第67条

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第67条

都道府県知事は、第44条第1項、第55条第6項、第58条の2第4項(第59条の2において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第60条の3第4項(第61条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による認可をしない処分をし、又は第64条第2項の規定により役員の解任を勧告するに当たつては、当該処分の名宛人又は当該勧告の相手方に対し、その指名した職員又はその他の者に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、都道府県知事は、当該処分の名宛人又は当該勧告の相手方に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をするべき日時、場所及び当該処分又は当該勧告をするべき事由を通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

3 第1項の規定による弁明の聴取をした者は、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、かつ、当該処分又は当該勧告をする必要があるかどうかについて都道府県知事に意見を述べなければならない。

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