六

クラウド六法

β版

医療法の全文・目次へ

医療法 第6条の21

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第6条の21

医療事故調査・支援センターの役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、調査等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法の全文・目次ページへ →