医療法 第6条の21
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第6条の21
医療事故調査・支援センターの役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、調査等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
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医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第6条の21
医療事故調査・支援センターの役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、調査等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。