医療法 第6条の16
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第6条の16
医療事故調査・支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。 一第6条の11第4項の規定による報告により収集した情報の整理及び分析を行うこと。 二第6条の11第4項の規定による報告をした病院等の管理者に対し、前号の情報の整理及び分析の結果の報告を行うこと。 三次条第1項の調査を行うとともに、その結果を同項の管理者及び遺族に報告すること。 四医療事故調査に従事する者に対し医療事故調査に係る知識及び技能に関する研修を行うこと。 五医療事故調査の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び支援を行うこと。 六医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行うこと。 七前各号に掲げるもののほか、医療の安全の確保を図るために必要な業務を行うこと。
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