医療法 第6条の14
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第6条の14
国は、医療安全支援センターにおける事務の適切な実施に資するため、都道府県等に対し、医療の安全に関する情報の提供を行うほか、医療安全支援センターの運営に関し必要な助言その他の援助を行うものとする。
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医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第6条の14
国は、医療安全支援センターにおける事務の適切な実施に資するため、都道府県等に対し、医療の安全に関する情報の提供を行うほか、医療安全支援センターの運営に関し必要な助言その他の援助を行うものとする。